レンタルコミックについての誤解

まず最初に。
法律関連あんまり詳しくないので、ちょっと調べてみただけです。ですので、私自身が勘違いしている可能性があります。間違っていたら指摘してください。お手数おかけしてごめんね!


えっと、レンタルコミックって著作者にお金が流れています。ってことです。


参考資料としては、ここらへんがあげられるかなーと
一般社団法人 出版物貸与権管理センター
http://www.taiyoken.jp/index.html
同上 出版物貸与権管理センター内資料ページ
http://www.taiyoken.jp/siryo.html
貸本1冊あたりの著作権料は265円から、レンタルコミックの著作権料支払い制度12月1日スタート
http://www.gamenews.ne.jp/archives/2006/10/1265121.html

電子貸本Renta!運営会社 株式会社パピレスホームページ内 出版社様へのご案内
http://www.papy.co.jp/info/index.php?page=/cs_info.htm


ただし、昔ながらの貸本業は、著作者に金払わなくてもいいことになっています。以下参照

第10条(使用料の免除) 前条にかかわらず、全国貸本組合連合会の会員またはそれに準ずる旧来からのいわゆる「貸本屋」と認められる事業規模および営業形態の者であって、かつ、以下の要件1および2を全て充たした者については、委託者は受託者に使用料の免除を申し出ることができる。
1 平成12年1月1日以前に旧来からのいわゆる「貸本屋」として営業を開始し、転廃業などをせずに現在までその営業を継続している者
2 貸本対象出版物が1万冊以下の者
(管理委託契約約款 第10条)



えっと、どうしてこんなこと書くのかっていうと、レンタルコミックが漫画喫茶や中古書店のように著作者へのお金の流れが出来ていないかのように言われることがありまして……あれ、そんなことなかったよな……自分でも確認しておきたいな。と思ってちょっと調べて、覚書のように書いておこうと思ったからです。
まぁ、貸与権の抜け道を自ら見つけて運営しているレンタルコミックというのもあるのかもしれませんけど……そこらへんは調べてないんでわかりません。これが果たして正しいことなのか、自炊代行業者がどうたらこうたらも知りません。ただ、著作者へのお金の流れはできているよという事実だけは確からしいってことを確認したかったのです。

ちなみに、平成23年度のレンタルコミック使用料は、2012年10月1日に、権利者の皆様方へ分配されたらしいっすよ。総額約12億8千万円の使用料だそうです。
http://www.taiyoken.jp/kenri.html


ちなみにちなみに
無許諾の本をレンタルとして出すことはできません。もし、無許諾の本をレンタルとして出すと、*「10年以下の懲役または1千万円以下の罰金」 著作権法第一119条になるんだそうです。怖ぇぇ……
http://www.taiyoken.jp/rental.html